ココナラアシスト利用規約
第1条(本規約の目的)
- 本利用規約は、株式会社ココナラ及び株式会社みずほココナラが「ココナラアシスト」の名称で運営するサービス(以下「本サービス」といいます)に関して、本サービスを提供・運営する当社と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、本サービスの利用にかかる一切の取引関係に適用されます。
- 本利用規約における「当社」とは、利用者(第 2条に定義。以下同じ。)が株式会社ココナラが提供する「ココナラアシスト」を利用する場合には「株式会社ココナラ」を意味し、利用者が株式会社みずほココナラが提供する「ココナラアシスト」を利用する場合には「株式会社みずほココナラ」を意味するものとします。
- 当社が、当社ウェブサイト上で、随時掲載する本サービスの利用等に関するルール、諸規定、お知らせ等は、本規約の一部を構成するものとし、以下、本規約内において本規約という場合には、特段の表示のない限り、これを含むものとします。
第2条(定義)
- (1)「利用者」とは、本サービスを利用するクライアント、本サービス登録者(業務従事者を含みます)をいいます。
- (2)「クライアント」とは、当社に本サービスを通じて業務を委託する法人又は個人事業主をいいます。
- (3)「業務従事者」とは、本サービス登録者の中から、当社がクライアントから受託した業務の再委託を受ける個人又は法人をいう。
- (4)「利用希望者」とは、本利用規約に同意のうえ、本サービスの利用を申込む又は申込もうとする法人、個人事業主又は個人とします。
- (5)「本サービス利用契約」とは、利用希望者と当社との間に成立する本利用規約を条件とする契約のことをいう。
- (6)「個別契約」とは、本サービス利用規約に基づきクライアントと当社の間で成立する業務を委託する内容の契約及び当社と業務従事者との間で成立する受託業務を委託する内容の契約をいう。
- (7)「契約者」とは、本サービス利用契約成立後の利用希望者をいう。
- (8)「受託業務」とは、本サービスで当社がクライアントより業務を受託する利用申込書に記載の業務をいう。
- (9)「本サービス登録者」とは、当社からの委託業務を受託することを希望する者で、本サービスに登録している個人をいう。
第3条(会員登録)
- 利用希望者は、本規約に遵守することに同意し、当社の定めるフォームより、所定の情報を当社の定める方法で、当社に提出することで、本サービスの利用申込みを行うものとします。
- 本サービスの利用申込みは、本サービスの利用者自身(個人でない場合は、法人又はその他の団体自身で権限がある者)が行うものとし、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供するものとします。
- 当社は、第1項に基づき利用申込みを行った利用希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当該利用に係る契約締結を拒絶することができるものとします。
- (1)本規約に過去に違反し、又は違反するおそれがあると当社が判断した場合
- (2)当社に提供した登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記、記載漏れがあった場合
- (3)過去に本サービスの利用契約の解除を受けたことがある場合
- (4)未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
- (5)所属する企業又は業界団体の内部規則等に違反し、当該企業又は業界団体から何らかの処分を受けたことがある場合
- (6)本サービスとは別の当社が提供するサービスの利用規約等に違反した場合
- (7)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者を意味する。以下同様とします。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
- (8)その他、当社が会員登録を適当でないと判断した場合
第4条(サービスの利用条件)
- 利用者は、本規約及び本個別契約に反しない範囲においてサービスを利用することができるものとします
- 利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- (1)当社、クライアント及び第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害又は侵害を助長する行為
- (2)法令に違反する行為
- (3)公序良俗に反する行為
- (4)所属する企業又は業界団体の内部規則等に違反する行為
- (5)特定の法人、団体又は個人を非難又は誹謗中傷する行為
- (6)政治的又は宗教的思想を含む情報を提供する行為及び政治的又は宗教的な勧誘を行う行為
- (7)本サービスと競合するサービス等を宣伝する行為及びこれに類する行為
- (8)当社のウェブサイト内で不当に情報を操作する行為
- (9)不正アクセス、改ざん及びコンピューター・ウィルスや有害なコンピューター・プログラム等により当社のウェブサイトを攻撃する行為
- (10)当社、クライアント又は業務従事者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
- (11)コンピューター・ウィルスを含む電子メールなど有害なコンピューター・プログラム等を当社のウェブサイトに送信する行為
- (12)複数の登録メールアドレス又はパスワードを利用する行為
- (13)業務を遂行する意図がないにもかかわらず当社から業務を受託する行為
- (14)不当に情報を操作することを目的として利用する行為
- (15)不当な要求を執拗に繰り返すなどして、当社、クライアント又は業務従事者による応答や対応を強要する行為
- (16)本サービスを介して申込み、リクエスト、依頼、問い合わせ、打診、連絡その他接触を持つに至ったクライアントとの間で、又は本サービスにより知り得た情報(クライアントに関する情報を含みます。)を利用して、当社サービスを介さずにクライアントと直接取引をする行為(直接取引を誘引する行為及び誘引に応じる行為を含みます。)
- (17)本サービスの運営及び当社の業務を妨害する行為
- (18)その他公正な取引慣行に反する行為
- (19)その他当社が不適切と判断する行為
- 当社は、利用者の本サービスの利用時の行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合には、利用会員に事前に通知することなく、個別契約の解除、当該行為の全部又は一部を停止させる等かかる違反行為を排除するあらゆる措置を講じることができるものとします。当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、かかる解除や停止等の措置を講じたことにより利用者に生じた損害から、一切免責されるものとします。
第5条(契約の成立)
- 当社は、第3条に基づき当社所定の審査を行い、利用希望者からの申込みを承諾した日に、本サービス利用契約が成立するものとします。なお、クライアントと当社の間では、かかる本サービス利用契約成立と同時に個別契約が成立するものとし、当社と業務従事者との間でも、当社がかかるクライアントとの本サービスの利用契約の成立時をもって個別契約が成立するものとします。
- 本サービス利用契約及び個別契約は、準委任契約としての性質を有するものであることを確認します。
- 当社は、下請代金支払遅延等防止法第3条に定める書面を電磁的方法(電子メール及びpdfファイル)で提供することができるものとし、業務従事者は、これに承諾するものとします。
第6条(受託業務)
- 当社は、クライアントから利用申込書記載の業務を受託するものとし、当社が本サービス登録者から受託業務の履行に適切な者(業務従事者)を選任し、かかる業務従事者に、受託業務を再委託することで、受託業務を履行するものとします。クライアントは、あらかじめ、受託業務について再委託することについて同意するものとします。なお、個別契約の契約期間は、利用申込書記載の期間とします。
- 当社は、業務従事者に受託業務を再委託するにあたり、本サービス利用契約と同等の義務を課すものとし、業務従事者は、本サービス利用契約の定めに従い、受託業務を当社から受託し、履行するものとします。
- 当社は、業務従事者の行為について一切の責任を負わないものとします。
第7条(業務従事者の管理等)
- 受託業務を履行するにあたり、受託業務のスケジュール調整、稼働報告、安全衛生管理等に関する管理については、業務従事者、自らが行うものとし、また、受託業務の履行にあたっては、業務従事者に合理的な範囲内の裁量をもって行われるものとします。
- クライアントは、業務従事者に対し、受託業務に関する指示その他の指揮命令を行ってはならないものとします。業務従事者は、クライアントからかかる指揮命令等を受けた場合、直ちに当社に通知するものとします。
- 業務従事者が受託業務の性質上、クライアントの事務所等に立ち入る必要がある場合、クライアントは、業務従事者がクライアントの建物内の場所、従業員控室、更衣室、ロッカー、電気、水道、ガス等について利用することを認めるものとします。なお、かかる場合、当社は、業務従事者に対して、クライアントの事務所等内のルールを遵守させるものとします。クライアントは、あらかじめ必要な事務所等のルール等について、当社に連携するものとします。
第8条(業務従事者の変更等)
- クライアントは、業務従事者の履行に関して明らかに不履行が認められる場合、不履行の内容を具体的に示したうえで、業務従事者の変更を当社に対して求めることができるものとします。
- 前項の申し出があった場合、当社は、業務受託者の履行内容について確認のうえ、明らかに不履行があると判断した場合、適切な者に業務従事者を変更することができるものとします。なお、適切な業務従事者が見つからない場合、当社は、特段の負担なくクライアントとの間で本サービス利用契約を将来に向かって解除することができるものとし、解除時点までにおける受託業務の履行割合に応じてクライアントに委託料を請求することができるものとします。
- 当社は、当社の責に帰すべき事由以外の事由により業務従事者による受託業務の全部又は一部の遂行が不能又は困難となった場合、契約者に通知することにより、特段の負担なく本契約を将来に向かって解除することができるものし、解除時点までにおける受託業務の履行割合に応じて契約者に委託料を請求することができるものとします。
第9条(直接契約の禁止)
- クライアントは、当社の事前の書面による承諾なく、本サービスの利用期間中及び本サービス利用契約終了後3年間について、当社の役職員、業務従事者(以下、総称して「業務従事者等」という)との間で、直接業務委託契約等を締結してはならないものとします。
- 前項に違反して、クライアントが業務従事者等との間で、直接業務委託契約を締結した場合、違約金として委託料の1年分に相当する額を当社に支払うものとします。但し、違約金を超える損害が発生した場合、かかる超過分についても、クライアントは当社に対して支払うものとします。
第10条(業務報告)
- 当社は、クライアントの求めに応じて、受託業務の履行状況その他クライアントが求める事項について、業務従事者に確認のうえ、必要な範囲でクライアントに報告するものとします。業務従事者は、当社から受託業務の履行条項について求めた場合、直ちに当社の求める事項について報告するものとします。
第11条(業務委託料)
- クライアントは、当社に対し、受託業務の対価(以下「業務委託料」という)として、申込書に記載した条件に基づき算出された金額(消費税別)を支払うものとします。
第12条(業務委託料の支払方法)
- クライアントは、当社に対し本サービスの申込を行った場合、当社が当該申込に承諾した日から業務委託費が発生するものとし、本条で定める方法により当該業務委託費を支払うものとします。業務委託費は、本サービスの利用にかかわらず、申込書に定める契約期間中、毎月発生するものとし、毎月末日で締め、翌月末日までに支払うものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当社がクライアントに対して、業務委託料を受託業務開始日の前月末日前までに支払うことを請求した場合、クライアントは、受託業務開始に先立って、前条に定める業務委託料及びこれにかかる消費税相当額を当社の指定する金融機関口座へ振込み支払うものとします。なお、振込みに要する費用については、クライアントの負担とする。
- クライアントは、当社に対する業務委託料の支払を遅延した場合には、遅延日数に対し、その遅延した時点における法定利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
- 経済状況の変化、物価の上昇、法令の変更に基づく受託業務内容の変更、その他業務委託料の変更を必要とする事由が生じた場合は、契約期間中であっても、当社はクライアントと協議の上、業務委託料を変更することができるものとします。
- クライアントは、クライアントの注文又は指図により当社が受託業務以外の業務等を受託処理した場合は、当社の請求に従って別途精算するものとします。
- 当社は、受託業務の遂行のために必要となる資材費、旅費、宿泊費その他の諸費用が、業務委託料とは別に発生する場合、別途クライアントに請求することができるものとし、この場合の精算については第1項に準ずるものとします。
- 第2項により、業務委託料について、受託業務開始前に契約者の支払いが必要な場合、当社はかかる業務委託料の支払いが完了したことをもって受託業務を開始するものとします。万一、かかる支払いがない場合、当社は受託業務を履行しないことができるものとし、履行しないことで当社の債務不履行その他の責任は発生しないものとします。
- 本サービス利用契約が解除その他の事由により契約期間の途中で終了したときは、当社は、クライアントに対し、受託業務の履行割合に応じて、業務委託料を請求できるものとします。この場合、クライアント及び当社は、受託業務の履行割合及び支払うべき業務委託料の額につき誠実に協議するものとします。なお、その終了が契約者の責めに帰すべき事由によるときは、契約者は業務委託料の全額を支払うものとします。
第13条(報酬の支払い)
- 業務従事者は、当月の稼働について当月末日締めで、締日が属する月の翌月1営業日までに、受託業務の報酬についてとりまとめ、当社に請求するものとします。
- 当社は、前項に基づく請求内容を確認のうえ、不明点等があれば適宜、業務従事者に確認できるものとし、確認があった場合、遅滞なく業務従事者は応じるものとします。
- 当社は、業務従事者に対し、締日が属する月(以下「対象月」といいます)の翌月末日までに、報酬を、業務従事者の指定する金融機関口座に振り込み支払うものとします。また、業務従事者が適格請求書発行事業者の場合、当社に登録番号を共有するものとし、かかる登録番号を共有した対象月以降に限り、報酬に別途これにかかる消費税相当額を加算して支払うものとします(但し、登録番号が有効な期間中に限ります)なお、振込みに要する費用については、当社の負担とします。
- 業務従事者は、受託業務の遂行のために必要となる資材費、旅費、宿泊費その他の諸費用が、報酬とは別に発生する場合、あらかじめ当社の承諾を得るものとし、承諾を得られたものについて、報酬とは別に当社に請求することができるものとし、この場合の精算については第3項に準ずるものとします。
- 本サービス利用契約が解除その他の事由により契約期間の途中で終了したとき(クライアントの請求で業務従事者の変更があった場合を含みます)は、業務従事者は、当社に対し、受託業務の履行割合に応じて、報酬を請求できるものとします。この場合、業務従事者及び当社は、受託業務の履行割合及び支払うべき報酬の額につき誠実に協議するものとします。なお、その終了(変更)が業務従事者の責めに帰すべき事由によるときは、当社は報酬について支払わないことができるものとします。
- 業務従事者は、当社に適格請求書発行事業者であることを共有した後、適格請求書発行事業者でなくなった場合、直ちに当社に連絡するものします。業務従事者がかかる連絡を怠ったことにより、当社が業務従事者に消費税相当額を支払っていた場合、当社は業務従事者に対してかかる消費税相当額の返金を求めることができ、業務従事者は直ちに返金するものとします。
第14条(設備、機械、工具及び消耗資材、資料の提供)
- クライアントは、当社及び業務従事者の受託業務の処理にあたって必要な機器、サービス等がある場合、クライアントの責任と費用負担において用意するものとします。
- クライアントは、当社が受託業務を履行するにあたり必要となる資料について、クライアントの判断において、適宜当社に開示するものとし、当社は業務従事者に開示することができるものとします。なお、クライアントが適切な時期に必要な資料を開示しないことによって、受託業務が中断又は遅滞しても、当社はかかる中断又は遅滞について一切の責任を負わないものとします。
第15条(知的財産権等の帰属)
- 受託業務又は受託業務に基づく成果物に関する特許権、実用新案権、回路配置利用権、意匠権、著作権、商標権等の知的財産権(著作権法第21条から第28条に定める権利を含む。以下、同様とする)及び所有権(以下、知的財産権と総称して「知的財産権等」という)について、当社と業務従事者との間については、発生と同時に業務従事者から当社に帰属するものとし、当社とクライアントとの間では、業務委託料が完済された時点(業務委託料の前払いの場合は、業務委託完了時)をもって、当社からクライアントに移転するものとします。但し、受託業務開始前より当社、業務従事者又は第三者が保有する知的財産権については、当社、業務従事者又はかかる第三者に引き続き留保されるものとします。
- クライアントに納品された受託業務に基づく成果物に、当社、業務従事者又は第三者が保有する知的財産権が含まれる場合、クライアントが成果物を通常の用法で自己のために使用する限り、使用することができるものとし、また、業務従事者はかかる使用について同意するものとします。
- 当社及び業務従事者は、第1項の著作権に関し、著作者人格権を行使しないものとします。
第16条(ロゴ等の利用)
- クライアントは、当社に対して、クライアントの社名及びロゴについて、受託業務にかかる取引事例を行うため、当社のホームページ、事業活動に関する紹介資料(パンフレット、セミナー資料等)、その他クライアント及び当社協議の上定めたものについて使用することを許諾します。ただし、契約者が、当社に対して、事前に書面(電子メールを含む)による不許可の通知をした場合はこの限りではありません。
第17条(守秘義務)
- 契約者及び当社は、相手方から開示された一切の情報(以下、「秘密情報」といいます)を第三者に漏らしてはならず、かつ、受託業務を履行する目的以外で利用しないものとします。なお、クライアントから開示された秘密情報について、当社は、業務従事者に開示することができるものとし、業務従事者は、当社に開示することができるものとします。
- 次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。
- (1)開示を受けた時、既に所有していた情報
- (2)開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
- (3)開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
- (4)開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
- 第1項にかかわらず、契約者及び当社は、法令、裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他規制権限を有する公的機関の裁判、規則又は命令に従い、必要最小限度の範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができる。かかる公表又は開示を行った場合は、その旨を速やかに相手方に通知するものとします。
- 契約者及び当社は、本サービス利用契約の解約その他の事由により本サービス利用契約が終了した場合、相手方の指示に従い秘密情報を速やかに返還又は廃棄します。なお、廃棄にあたっては、秘密情報を再利用できない方法をとるものとします。
- 業務従事者は、クライアント又は当社の個人情報を取り扱う場合、当該個人情報及び個人情報が記録された媒体(紙媒体、磁気媒体、電子メールを含む。以下同じ。)その他一切の資料等を、複写、複製、改変する等の行為を行わず、本取引遂行以外の目的に使用しないものとします。なお、業務従事者は、当社の定める管理体制に関する調査に回答するものとし、管理体制が不十分であると当社が判断した場合、当社は業務従事者に対し是正を求めることができ、業務従事者はこれに応じるものとします。
- 利用者が本条の規定に違反したことにより利用者その他の第三者との間で紛争が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとし、利用者の責任と費用でこれを解決するものとします。
第18条 リモートワーク実施時の規則遵守
- 業務従事者が業務を遂行するにあたりリモートワークを実施する際は、関係する規定を遵守するものとします。
- 業務従事者は、リモートワークを実施する際は、当社が提示する情報セキュリティ要件を遵守するものとします。
- 前項に加え、業務従事者は、みだりに第三者から作業画面をのぞかれないような環境でのみ業務を行うこととします。
第19条(損害賠償の責任)
- 契約者及び当社は、受託業務の処理中、自己の責に帰すべき事由により、相手方に損害を発生させた場合、損害を発生させた当事者は、かかる損害について賠償の責任を負うものとします。
- 当社及び業務従事者は、前項の定めにかかわらず、クライアントの注文若しくは指図の過失により発生したクライアント若しくは第三者の損害については、賠償等その他の責任を負わないものとします。
- 当社の損害賠償責任の合計額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為、その他請求原因を問わず、損害賠償の事由が発生した個別契約に基づき契約者から現実に受領した業務委託料の総額を上限とします。
第20条(不可抗力等)
- 騒擾、労働争議等の社会紛争、地震、洪水等の天災及び疫病その他当社又は業務従事者の合理的管理の及ばない事情により、当社又は業務従事者による受託業務の履行が不能又は困難となった場合、クライアントが被る損害について、当社及び業務従事者はその責を負わないものとします。
第21条(権利義務の譲渡等の禁止)
- 契約者は、本サービス利用契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならないものとします。
第22条(契約違反等による解除)
- 契約者又は当社が次の各号の一つに該当したときは、それぞれ相手方は何ら予告なく直ちに本サービス利用契約及び個別契約の全部又一部を解除することができるものとします。
- (1)本サービス利用契約又は個別契約に定める事項に違反し、又は履行を怠った場合で、相当の期間を定めた履行の催告にもかかわらず、その期間内にこれを是正しないとき。但し、その期間を経過した時における本サービス利用契約又は個別契約の違反等が本サービス利用契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
- (2)手形交換所の取引停止処分があったとき。
- (3)差押え、仮差押え、仮処分を受け、又は、競売、強制執行、延滞処分等を受けたとき。
- (4)破産、民事再生、会社更生、清算、解散等の手続きを開始したとき、又は手続開始の申立てがあったとき。
- (5)営業を廃止、又は清算に入ったとき。
- (6)その他、契約者又は当社の責に帰すべき事由の発生により本サービス利用契約を継続しがたいとき。
- クライアントに第1項に掲げる事由の一つが発生した場合、クライアントの当社に対する債務は当然に期限の利益を失い、クライアントは全ての債務を当社に弁済しなければならないものとします。
第23条(反社会的勢力の排除)
- 契約者及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証します。
- (1)自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、反社会的勢力に該当しないこと
- (2)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
- (3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
- (4)反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
- (5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
- (6)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
- 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約します。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
- 契約者又は当社は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が、反社会的勢力若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本サービス利用契約及び個別契約の全部又一部を解除することができます。
- 前項の規定により本契約及び個別契約の全部又一部が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により相手方が被った損害を賠償するものとします。
- 第 3 項の規定により本サービス利用契約及び個別契約の全部又一部が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わないものとします。
第24条(契約の解約)
- クライアント又は当社が前二条に定める場合以外で、個別契約の有効期間中に個別契約を解約しようとする場合は、30日前までに書面をもってその旨を相手方に通知し、クライアント及び当社は協議するものとします。但し、契約の解約が相手方に不利な時期である場合は、その損害を賠償しなければならないものとします。
- 当社は、業務従事者に対し前二条に定める場合以外で、個別契約の有効期間中に本サービス利用契約を解約しようとする場合、次の各号に定める場合を除き、30日前までに書面をもってその旨を業務従事者に通知することで、個別契約を解約することができます。なお、かかる解約に伴う損害の負担については、当社及び業務従事者は協議するものとします。
- (1)総契約期間が6ヶ月未満の場合
- (2)個別契約の期間が30日以下の契約である場合
- (3)稼働者と合意して解約する場合
- (4)不可抗力などのやむを得ない場合
- (5)クライアントからの委託業務が解除され、稼働者への再委託業務の大部分が不要となり解除する場合
第25条(クライアントの有効期間)
- クライアントの本サービス利用契約の有効期間は、個別契約が終了するまでとします。
第26条(本サービス登録者の退会)
- 本サービス登録者が、本サービスより退会をする場合、当社所定の方法で申し出るものとします。但し、本サービス登録者が業務従事者として個別契約に基づく受託業務を履行している場合、かかる個別契約が終了するまで本サービスの退会はできないものとします。
第27条(規約の変更)
- 当社は、当社が必要と判断する場合、契約者の承諾を得て、本規約の内容を変更又は追加できるものとします。但し、次の各号の一に該当する場合、契約者の承諾があったものとみなすことができるものとします。
- (1)当該変更又は追加が、契約者の一般の利益に適合するとき
- (2)当該変更又は追加が、本規約を締結した目的に反せず、かつ、必要性、内容の相当性、その他の当該変更又は追加に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 当社は、前項の変更又は追加を行うときは、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、その旨及び当該変更又は追加の内容並びにその効力発生時期をインターネットその他の適切な方法により周知するものとします。
- 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に契約者が本サービスを利用した場合、当該契約者は本規約の変更に同意したものとします。
第28条(管轄裁判所)
- 本サービス利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29条(協議事項)
- 本利用規約に定めのない事項は、誠意をもって契約者及び当社は協議して定めるものとします。
附則
- 2023年9月28日 制定・施行
- 2024年1月29日 改定
- 2024年5月8日 改定
- 2024年8月28日 改定